C 補足その他憲法
摂政の国事行為委任と国事行為の範囲
天皇が国事行為を委任する行為も国事行為に当たると解する場合には、摂政は、憲法5条前段により天皇の名でその国事に関する行為を行うのであるから、国事行為の委任をすることができるとの帰結になる。
憲法5条前段は、摂政は天皇の名でその国事に関する行為を行うと定める。天皇が国事行為を委任する行為(4条2項)も国事行為に当たるとの前提に立てば、摂政はこの委任行為も行えることになる。
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