司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文憲法

特別裁判所の禁止

特定の種類の事件だけを扱う裁判所を設置しても、その裁判所の裁判の結果に不服がある場合に、最高裁判所に上訴できるのであれば憲法に違反しない。

特別裁判所とは、通常の裁判所の系列から独立して設けられる裁判機関をいう。

トピック

関連条文

憲法第76条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年憲法第18問(司法権)
予備試験2013年憲法第10問(司法権)