条文・判例・学説を体系的に整理
特定の種類の事件だけを扱う裁判所を設置しても、その裁判所の裁判の結果に不服がある場合に、最高裁判所に上訴できるのであれば憲法に違反しない。
特別裁判所とは、通常の裁判所の系列から独立して設けられる裁判機関をいう。
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