A 必須判例憲法
板まんだら事件の教義の前提判断と争訟性
最判昭和56年4月7日は、信仰の対象の価値又は宗教上の教義に関する判断が請求の当否を決する前提問題にとどまる場合であっても、その判断が訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のもので争点及び主張立証の核心となっているときは、法令の適用による終局的解決が不可能であるから法律上の争訟に当たらないとしたのであって、前提問題に含まれていれば直ちに法律上の争訟に当たらないとしたものではない。
最判昭和56年4月7日(民集35巻3号443頁)の判示による。
昭和56年4月7日最高裁第三小法廷民集35巻3号443頁(寄附金返還)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和56年4月7日 | 民集35巻3号443頁 | 寄附金返還 |
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