A 必須条文憲法
実質的証拠法則
行政機関の認定した事実はこれを立証する実質的証拠があるときには裁判所を拘束すると定めた法律は、その実質的証拠の有無は裁判所が判断するとの規定があれば憲法に違反しない。
実質的証拠の有無を裁判所が判断するのであれば、司法権が裁判所に属するという趣旨に反しないからである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
行政機関の認定した事実はこれを立証する実質的証拠があるときには裁判所を拘束すると定めた法律は、その実質的証拠の有無は裁判所が判断するとの規定があれば憲法に違反しない。
実質的証拠の有無を裁判所が判断するのであれば、司法権が裁判所に属するという趣旨に反しないからである。
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