A 必須条文憲法
弾劾裁判所と最高裁判所
裁判官の罷免に関し弾劾裁判所の裁判の結果に不服がある場合に、最高裁判所に訴えることができるとする法律を制定することは憲法に違反する。
憲法64条は、国会が罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設けるとし、78条は、心身の故障の場合を除き、裁判官は公の弾劾によらなければ罷免されないとする。弾劾裁判は憲法が明文で司法裁判所の権限の外に置いたものであり、その裁判について最高裁判所への不服申立てを法律で認めることは、憲法の定める権限の配分に反する。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。