司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文憲法

独立行政委員会と準司法的作用

独立行政委員会が裁決や審決という準司法的作用を行うことは、行政機関が終審として裁判を行うものでなく、前審として行うにとどまり裁判所の審査に服する限り、すべて司法権は裁判所に属する旨を定める憲法76条1項にも、行政機関による終審裁判を禁じる同条2項後段にも反しない。

憲法76条2項後段は、行政機関が「終審として」裁判を行うことを禁じるにとどまる。

トピック

関連条文

憲法第76条第1項e-Gov↗
憲法第76条第2項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年憲法第15問(独立行政委員会)