条文・判例・学説を体系的に整理
憲法7条で挙げられた国事行為は形式的・儀礼的行為であるから同条により内閣の衆議院解散権を根拠付けられないとする説からは、解散が衆議院の自律的決定のときにのみ可能であるとは直ちに導かれない。
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