条文・判例・学説を体系的に整理
内閣が衆議院を解散できるのは憲法69条所定の場合に限るとする説は、解散を内閣不信任に対する対抗手段として位置づけるものであり、新たな政治問題が生じた場合に国民の判断を求める制度とする説明は、この説の帰結ではない。
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