司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文憲法

憲法7条3号と衆議院の解散

憲法7条3号は天皇の国事行為として「衆議院を解散すること」を定めている。

7条3号は衆議院解散の形式的行為を天皇の国事行為として定めたものであり、解散の実質的決定権の所在については議論がある。

トピック

関連条文

憲法第7条第3号e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2020年憲法第9問(衆議院解散権)