条文・判例・学説を体系的に整理
憲法7条3号は天皇の国事行為として「衆議院を解散すること」を定めている。
7条3号は衆議院解散の形式的行為を天皇の国事行為として定めたものであり、解散の実質的決定権の所在については議論がある。
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