司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須その他憲法

憲法7条と衆議院解散権の根拠

天皇の国事行為は元来政治的なものであるが天皇は拒否権を持たないため、国事行為について「助言と承認」を行う内閣に実質的決定権があるという見解によれば、憲法7条により内閣の衆議院解散権が基礎づけられる。

7条説は、天皇の国事行為に内閣の助言と承認を要するのは、その行為の決定権を内閣等に与えるためであると理解する。

トピック

関連条文

憲法第7条e-Gov↗

文献出典

  • 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2020年憲法第9問(衆議院解散権)