条文・判例・学説を体系的に整理
憲法70条は、内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときに、内閣は総辞職をしなければならないと定めており、参議院議員通常選挙の後に初めて国会が召集されたときは、内閣の総辞職は要求されない。
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