条文・判例・学説を体系的に整理
憲法70条の内閣総理大臣が「欠けた」ときとは、死亡や国会議員たる資格の喪失などにより内閣総理大臣が地位を失った場合をいい、病気や一時的な生死不明は内閣法9条の「事故のあるとき」にとどまり含まない。
憲法70条・内閣法9条による。
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