司法試験短答式知識整理

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A 必須その他憲法

閣議決定に反対する大臣と内閣総辞職

閣議の決定は全員一致を原則とするが、閣議の決定に反対する大臣は辞職すべきとされ、内閣総理大臣はその大臣を任意に罷免できる(憲法68条2項)から、一部の大臣が閣議の決定に反対であったことにより内閣が総辞職しなければならないわけではない。

憲法68条2項による。

トピック

関連条文

憲法第68条第2項e-Gov↗

文献出典

  • 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2006年憲法第12問(内閣・内閣総理大臣)