条文・判例・学説を体系的に整理
締結について国会の承認を要する条約は、名称のいかんを問わず広く国家間の合意をいうが、既存の条約の実施のために必要な技術的・細目的な協定等は、必ずしも国会の承認を得る必要はない。
憲法73条3号による。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。