条文・判例・学説を体系的に整理
憲法73条は「他の一般行政事務の外」に内閣が行う重要な事務を列挙するものであり、内閣が一般行政事務を行う一般的権限は、行政権は内閣に属するとする憲法65条に基づく。
憲法65条・73条による。
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