司法試験短答式知識整理

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B 重要条文憲法

内閣の一般行政事務の権限と憲法65条

憲法73条は「他の一般行政事務の外」に内閣が行う重要な事務を列挙するものであり、内閣が一般行政事務を行う一般的権限は、行政権は内閣に属するとする憲法65条に基づく。

憲法65条・73条による。

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関連条文

憲法第65条e-Gov↗
憲法第73条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2007年憲法第15問(内閣)