司法試験短答式知識整理

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B 重要条文憲法

政令の種類と憲法直接実施命令の否定

憲法73条6号の政令制定権について、憲法の規定を直接実施する政令は認められないとの立場でも、政令は委任命令と執行命令に限られ、独立命令と共に、法律に代わる内容を定める代行命令も、国会を唯一の立法機関とする憲法41条の下では認められない。

憲法41条・73条6号による。

トピック

関連条文

憲法第41条e-Gov↗
憲法第73条第6号e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2007年憲法第15問(内閣)