条文・判例・学説を体系的に整理
憲法73条6号の政令制定権について、憲法の規定を直接実施する政令は認められないとの立場でも、政令は委任命令と執行命令に限られ、独立命令と共に、法律に代わる内容を定める代行命令も、国会を唯一の立法機関とする憲法41条の下では認められない。
憲法41条・73条6号による。
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