条文・判例・学説を体系的に整理
憲法は批准書の認証を天皇の国事行為とすることから批准による締結を予定するが、すべての条約について批准書の交換・寄託を要するわけではなく、批准を発効要件としない簡易な方式による条約締結も許される。
憲法7条8号による。
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