条文・判例・学説を体系的に整理
憲法72条は内閣総理大臣が内閣を代表して行政各部を指揮監督すると定めるが、行政各部の指揮監督は本来内閣の権限であり、内閣は行政権の行使について(行政各部の行為についても)国会に対し連帯して責任を負う(66条3項)。
憲法65条・66条3項・72条による。
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