条文・判例・学説を体系的に整理
憲法73条3号の条約とは、名称を問わず国家間の文書による合意をいうが、私法上の契約の性質を持つ合意や、条約の委任に基づく国家間の合意は、国会の承認を必要とする条約には当たらない。
憲法73条3号の「条約」は、国会の承認を要する国家間の法的合意に限られる。
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