条文・判例・学説を体系的に整理
恩赦は、大日本帝国憲法下で天皇大権であったが、日本国憲法では内閣の権能(憲法7条6号、73条7号)とされ、立法権・司法権の作用を行政権者の判断で変動させるものであるから、恩赦の種類・内容・手続は法律で定めることが必要である。
憲法73条7号・7条6号による。
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