A 必須条文憲法
外交関係処理の通常行政作用と異なる権限
内閣は外交関係を処理するが(憲法73条2号)、これは法律の執行という通常の行政作用とは異なる権限を内閣に帰属させたものであり、外交関係の処理には、条約の締結以外の外交交渉、外交使節の任免、外交文書の作成などが含まれる。
憲法73条2号は、外交関係の処理を同条3号の条約の締結と区別している。
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条文・判例・学説を体系的に整理
内閣は外交関係を処理するが(憲法73条2号)、これは法律の執行という通常の行政作用とは異なる権限を内閣に帰属させたものであり、外交関係の処理には、条約の締結以外の外交交渉、外交使節の任免、外交文書の作成などが含まれる。
憲法73条2号は、外交関係の処理を同条3号の条約の締結と区別している。
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