条文・判例・学説を体系的に整理
国務大臣は、内閣総理大臣が国会議員の中から指名されなければならないのとは異なり国会議員以外の者も任命できるが、その過半数は国会議員の中から選ばなければならず、衆議院議員に限られない。
憲法68条1項は、過半数が「国会議員の中から」選ばれなければならないと定める。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。