条文・判例・学説を体系的に整理
会期不継続の原則は憲法ではなく国会法68条に定められ、継続審査に付された議案でも、案件は継続するが議院の意思(議決)は後の会期に継続しないので、一院の議決が後会で他院の議決と合わせて成立するわけではない。
国会法68条による。
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