B 重要判例憲法
国民健康保険料率の事後告示と明確性
保険料率算定の基礎となる賦課総額の算定基準及び算定方法が条例により賦課期日までに明らかにされているのであれば、具体的な各年度の保険料率を各年度の賦課期日後に告示しても、憲法84条の趣旨に反しない。
最大判平18.3.1(民集60巻2号587頁)の判示による。
平成18年3月1日最高裁大法廷民集60巻2号587頁(国民健康保険料賦課処分取消等請求事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成18年3月1日 | 民集60巻2号587頁 | 国民健康保険料賦課処分取消等請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2007年 | 憲法 | 第18問(租税法律主義) |
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