A 必須判例憲法
内閣総理大臣の指揮監督権と閣議決定
内閣総理大臣が行政各部への指揮監督権を行使するには閣議にかけて決定した方針を要するが、その方針がない場合でも、少なくとも内閣の明示の意思に反しない限り、所掌事務を一定の方向で処理するよう行政各部へ指導・助言等の指示を与える権限を有する。
最大判平成7年2月22日(ロッキード事件丸紅ルート)は、総理大臣の地位・権限に照らして、閣議決定した方針がない場合にも内閣の明示の意思に反しない限り指導・助言等を職務権限に含めた。
平成7年2月22日最高裁大法廷刑集49巻2号1頁(外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成7年2月22日 | 刑集49巻2号1頁 | 外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2022年 | 憲法 | 第15問(内閣・内閣総理大臣) |
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