司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文憲法

委任命令の憲法上の根拠

憲法73条6号本文は法律の規定を実施するための執行命令の制定権を内閣に認めたものであり、委任命令を一般的に認めた規定ではなく、同号但書は法律の委任がある場合に限り政令に罰則を設けうることを定めるにとどまる。

憲法73条6号の定めである。

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関連条文

憲法第73条第6号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2015年憲法第14問(委任立法)