A 必須判例憲法
パチンコ球遊器事件と非課税慣習
課税がたまたま通達を機縁として行われたものであっても、通達の内容が法の正しい解釈に合致するものである以上、課税処分は法の根拠に基づく処分であり、租税法律主義に反しない。
パチンコ球遊器事件(最判昭33.3.28)の判示である。
昭和33年3月28日最高裁第二小法廷民集12巻4号624頁(物品税課税無効確認並びに納税金返還請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和33年3月28日 | 民集12巻4号624頁 | 物品税課税無効確認並びに納税金返還請求 |
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