司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文憲法

予算の先議権と両院協議会

予算については衆議院が先議し、参議院が衆議院と異なった議決をした場合は国会法85条により両院協議会を求めなければならないが、法律案については国会法84条により両院協議会を求めることができるにとどまり、その開催は任意的である。

予算は衆議院先議であり(憲法60条1項)、両院協議会は、予算では必要的(国会法85条)、法律案では任意的(84条)である。

トピック

関連条文

憲法第60条第1項e-Gov↗
憲法第60条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2015年憲法第12問(二院制)