司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文憲法

法律案と予算の先議権の相違

憲法59条は法律案について衆議院の先議権を定めておらず、法律案はいずれの議院にも先に提出できるが、予算については憲法60条1項により衆議院の先議権が認められている。

憲法60条1項は、予算はさきに衆議院に提出しなければならないと定める(衆議院の先議権)。これに対し、59条は法律案について衆議院の先議権を定めていない。したがって、法律案はいずれの議院にも先に提出できる。

トピック

関連条文

憲法第59条第1項e-Gov↗
憲法第60条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2015年憲法第12問(二院制)