司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須その他憲法

白紙委任の禁止と本質性理論

憲法41条の趣旨から、命令への委任に際して白紙委任は禁止され、学説は当該法律の本質をなす部分や重要事項については議会自身が定めるべきことを要求する。

国会が唯一の立法機関とされている(憲法41条)以上、命令への委任は白紙委任であってはならない。

トピック

関連条文

憲法第41条e-Gov↗

文献出典

  • 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2015年憲法第14問(委任立法)