A 必須条文憲法
予算の先議権と両院協議会
予算については衆議院が先議し、参議院が衆議院と異なった議決をした場合は国会法85条により両院協議会を求めなければならないが、法律案については国会法84条により両院協議会を求めることができるにとどまり、その開催は任意的である。
予算は衆議院先議であり(憲法60条1項)、両院協議会は、予算では必要的(国会法85条)、法律案では任意的(84条)である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
予算については衆議院が先議し、参議院が衆議院と異なった議決をした場合は国会法85条により両院協議会を求めなければならないが、法律案については国会法84条により両院協議会を求めることができるにとどまり、その開催は任意的である。
予算は衆議院先議であり(憲法60条1項)、両院協議会は、予算では必要的(国会法85条)、法律案では任意的(84条)である。
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