A 必須条文憲法
法律案と予算の先議権の相違
憲法59条は法律案について衆議院の先議権を定めておらず、法律案はいずれの議院にも先に提出できるが、予算については憲法60条1項により衆議院の先議権が認められている。
憲法60条1項は、予算はさきに衆議院に提出しなければならないと定める(衆議院の先議権)。これに対し、59条は法律案について衆議院の先議権を定めていない。したがって、法律案はいずれの議院にも先に提出できる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
憲法59条は法律案について衆議院の先議権を定めておらず、法律案はいずれの議院にも先に提出できるが、予算については憲法60条1項により衆議院の先議権が認められている。
憲法60条1項は、予算はさきに衆議院に提出しなければならないと定める(衆議院の先議権)。これに対し、59条は法律案について衆議院の先議権を定めていない。したがって、法律案はいずれの議院にも先に提出できる。
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