条文・判例・学説を体系的に整理
憲法73条6号本文は法律の規定を実施するための執行命令の制定権を内閣に認めたものであり、委任命令を一般的に認めた規定ではなく、同号但書は法律の委任がある場合に限り政令に罰則を設けうることを定めるにとどまる。
憲法73条6号の定めである。
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