B 重要その他憲法
予算法形式説と国会の予算修正権
予算を法律とは異なる独自の法形式とみる予算法形式説に立っても、予算に対する国会の修正に制限が存しないと解することができる。
国会の修正権と内閣の予算作成・提出権(憲法73条5号・86条)との関係は、同説から論理必然には決まらない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
予算を法律とは異なる独自の法形式とみる予算法形式説に立っても、予算に対する国会の修正に制限が存しないと解することができる。
国会の修正権と内閣の予算作成・提出権(憲法73条5号・86条)との関係は、同説から論理必然には決まらない。
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