B 重要その他憲法
予算を要する法律と予算の不一致
予算措置を必要とする法律が成立してもその執行に必要な予算が伴わないという法律と予算の不一致は、予算を法律とは別個の形式とみる予算法形式説の下で生じ得るが、予算を法律の一種とみる予算法律説に立てば当然に生じなくなるわけではない。
予算法律説でも、法律たる予算の作成・提出権が内閣に専属する点で一般の法律と異なるため、法律の成立から予算の成立が当然に導かれるものではない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
予算措置を必要とする法律が成立してもその執行に必要な予算が伴わないという法律と予算の不一致は、予算を法律とは別個の形式とみる予算法形式説の下で生じ得るが、予算を法律の一種とみる予算法律説に立てば当然に生じなくなるわけではない。
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