条文・判例・学説を体系的に整理
予算を法律の一種とみる予算法律説に立つと、予算の議決には原則として法律案の議決について定める憲法59条1項が適用され、この規定の「憲法に特別の定のある場合」として、憲法60条(予算の衆議院先議と衆議院の優越)が適用されると解される。
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