司法試験短答式知識整理

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A 必須条文憲法

予算法律説と憲法上の議決手続

予算を法律の一種とみる予算法律説に立つと、予算の議決には原則として法律案の議決について定める憲法59条1項が適用され、この規定の「憲法に特別の定のある場合」として、憲法60条(予算の衆議院先議と衆議院の優越)が適用されると解される。

トピック

関連条文

憲法第60条e-Gov↗
憲法第59条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2024年憲法第17問(予算の法的性質)