A 必須判例憲法
強制加入団体の政治献金と目的の範囲
営利法人たる株式会社が政治団体に政治資金を寄附する権利能力を有することと異なり、特定職業に従事する者についての強制加入団体(税理士会)は、政党などの政治団体に対して政治資金の寄附を行う権利能力を有しない。
最判平成8年3月19日(民集50巻3号615頁)の判示による。会社については、最大判昭和45年6月24日(民集24巻6号625頁)参照。
平成8年3月19日最高裁第三小法廷民集50巻3号615頁(選挙権被選挙権停止処分無効確認等)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成8年3月19日 | 民集50巻3号615頁 | 選挙権被選挙権停止処分無効確認等 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2012年 | 憲法 | 第8問(政党) |
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