A 必須判例憲法
新聞の反論文掲載請求権と憲法21条
政党が新聞紙上で他の政党を批判する広告を出した場合に、それが名誉毀損に当たらないときは、批判された政党に、憲法21条の規定から直接に同じ新聞紙上への反論文掲載請求権が生ずることはない。
最判昭和62年4月24日(民集41巻3号490頁)の判示による。
昭和62年4月24日最高裁第二小法廷民集41巻3号490頁(反論文掲載)
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条文・判例・学説を体系的に整理
政党が新聞紙上で他の政党を批判する広告を出した場合に、それが名誉毀損に当たらないときは、批判された政党に、憲法21条の規定から直接に同じ新聞紙上への反論文掲載請求権が生ずることはない。
最判昭和62年4月24日(民集41巻3号490頁)の判示による。
昭和62年4月24日最高裁第二小法廷民集41巻3号490頁(反論文掲載)
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