B 重要判例憲法
候補者届出政党の選挙運動と政策目的
選挙運動の規律は選挙制度の仕組みの一部をなすものとして国会が裁量により定めることができ、衆議院の小選挙区選挙において候補者以外に候補者届出政党にも独自の選挙運動が認められているのは、選挙制度を政策本位、政党本位にするという正当な政策的目的によるものといえる。
最大判平成11年11月10日(民集53巻8号1704頁)参照。
平成11年11月10日最高裁大法廷民集53巻8号1704頁(選挙無効請求事件)
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