A 必須判例憲法
比例代表制と直接選挙
名簿式比例代表制は政党が作成した候補者名簿に有権者が投票する方式であるが、選挙人の総意により当選人が決定される点において直接選挙の原則に反しない。
最大判平16.1.14(民集58巻1号1頁)の判示による。
平成16年1月14日最高裁大法廷民集58巻1号1頁(選挙無効請求事件)
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条文・判例・学説を体系的に整理
名簿式比例代表制は政党が作成した候補者名簿に有権者が投票する方式であるが、選挙人の総意により当選人が決定される点において直接選挙の原則に反しない。
最大判平16.1.14(民集58巻1号1頁)の判示による。
平成16年1月14日最高裁大法廷民集58巻1号1頁(選挙無効請求事件)
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