A 必須条文憲法
参議院の緊急集会
衆議院が解散されると参議院は同時に閉会となり、国会は機能を停止するのが原則であるが、参議院の緊急集会でとられた措置は、次の国会開会の後10日以内に衆議院の同意が得られない場合、将来に向かって効力を失う。
憲法54条2項・3項の定めによる。
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衆議院が解散されると参議院は同時に閉会となり、国会は機能を停止するのが原則であるが、参議院の緊急集会でとられた措置は、次の国会開会の後10日以内に衆議院の同意が得られない場合、将来に向かって効力を失う。
憲法54条2項・3項の定めによる。
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