A 必須条文憲法
会議の公開原則
両議院の会議は公開が原則であり、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは秘密会を開くことができ、会議の記録は保存した上で、秘密会の記録のうち特に秘密を要すると認められるものを除き、公表し一般に頒布しなければならない。
憲法57条1項・2項の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
両議院の会議は公開が原則であり、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは秘密会を開くことができ、会議の記録は保存した上で、秘密会の記録のうち特に秘密を要すると認められるものを除き、公表し一般に頒布しなければならない。
憲法57条1項・2項の定めである。
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