A 必須条文憲法
国政調査権と司法権の独立
国政調査権は議院にとって重要な権能であるが、司法権の独立の観点からして、具体的事件について裁判所が下した判決の内容の当否(事実認定や量刑が適切かどうかなど)を調査することは、国政調査権の範囲を逸脱するものであり許されない。
司法権は裁判所に属し(憲法76条1項)、裁判官は独立してその職権を行う(同条3項)からである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
国政調査権は議院にとって重要な権能であるが、司法権の独立の観点からして、具体的事件について裁判所が下した判決の内容の当否(事実認定や量刑が適切かどうかなど)を調査することは、国政調査権の範囲を逸脱するものであり許されない。
司法権は裁判所に属し(憲法76条1項)、裁判官は独立してその職権を行う(同条3項)からである。
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