条文・判例・学説を体系的に整理
免責特権を定める目的が議員の職務執行の自由の保障にあるとする見解に立つと、地方公聴会における行為も免責の対象となる。
この見解に立つと、免責の範囲は議員の職務の執行に当たる行為に及ぶ(憲法51条)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。