司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要条文憲法

免責特権と地方公聴会

免責特権を定める目的が議員の職務執行の自由の保障にあるとする見解に立つと、地方公聴会における行為も免責の対象となる。

この見解に立つと、免責の範囲は議員の職務の執行に当たる行為に及ぶ(憲法51条)。

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関連条文

憲法第51条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2014年憲法第10問(国会議員の特権)