条文・判例・学説を体系的に整理
不逮捕特権を定める目的が議院の審議権の確保にあるとする見解に立つと、国会議員に対する逮捕請求の理由が正当であっても議院は議員の逮捕を許諾しないことができる。
この見解に立つと、逮捕の許諾は、議院が審議権の確保の観点から自らの判断で行うものとなる(憲法50条、国会法33条)。
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