条文・判例・学説を体系的に整理
憲法89条後段は、公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対して公金を支出し又は利用に供してはならないと定めている。
憲法89条後段は、公金その他の公の財産を、公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、支出し又はその利用に供してはならないと定める。
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