司法試験短答式知識整理

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B 重要条文憲法

国会単独立法の例外としての住民投票

憲法95条は一の地方公共団体のみに適用される特別法について住民投票を要求しており、これは国会単独立法の原則の例外にあたる。

憲法95条は、一の地方公共団体のみに適用される特別法は、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会はこれを制定することができないと定める。国会以外の機関(住民)の参与を要する点で、国会単独立法の原則の例外である。

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憲法第95条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2015年憲法第13問(唯一の立法機関)