条文・判例・学説を体系的に整理
憲法62条の国政調査権は各議院に認められた権能であり、個々の国会議員に認められた権能ではない。
憲法62条は「両議院は、各々」調査を行うと定め、国会法104条も、報告・記録の提出を求める主体を各議院又はその委員会としている。
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