司法試験短答式知識整理

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A 必須条文憲法

国政調査権の主体

憲法62条の国政調査権は各議院に認められた権能であり、個々の国会議員に認められた権能ではない。

憲法62条は「両議院は、各々」調査を行うと定め、国会法104条も、報告・記録の提出を求める主体を各議院又はその委員会としている。

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憲法第62条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2015年憲法第15問(国政調査権の行使)