条文・判例・学説を体系的に整理
比例選挙が政党中心の選挙であることと憲法43条1項の全国民の代表という文言を共に重視する立場では、党の方針に従わない議員を除名しても議員資格を失わせない制度は憲法違反とならない。
この立場では、政党中心の要請と自由委任の要請の調和をどこに求めるかは立法政策の問題となる。
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