A 必須条文憲法
国政調査権の内容
憲法62条は各議院が国政に関する調査を行い、これに関して証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができると定めている。
憲法62条は、各議院が国政に関する調査に関して証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができると定め、議院証言法1条は、各議院から証人として出頭及び証言又は書類の提出を求められたときは、別段の定めのある場合を除いて、何人でもこれに応じなければならないと定める。
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